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労働法規:昼食代は食費ではありません。

2016/12/16 21:47:00 106

昼食代、食事遅れ、従業員福利

上海閔行にあるDTC製造会社は2015年から従業員一人につき、毎月200元の標準で食券を配っています。会社の従業員は百人以上います。しかし、今年の税務監査と社会保障監査の中で、DTCはトラブルに遭いました。税務査察の中で、税務局はDTC会社に教えて、この費用は従業員の“給料、給料の所得”とするべきで、しかし会社はこれを誤って食事代を処理して、この費用に対して代わって納めて個人所得税の義務を履行していません。その後、税務部門は法に基づいてDTC会社を補填しました。「給料、給与所得」の個人所得税は数万元を差し引いて、50%の罰金を科します。社会保険料特別監査においても、監査報告書はこの費用を給与総額に組み入れるべきであり、会社が相応の社会保険料を追納する必要があることを反映している。DTC会社は分かりませんでした。相応の書類の中で、食事を誤魔化した費用は納税基数と給与総額に計上しないことができます。なぜ税務部門と社会監査が認められないのですか?ここの落とし穴を紹介します。

  一、昼食代は間違った食事代ではなく、個人は徴収しなければならない。個人所得税

「財政部、国家税務総局の誤食補助範囲の確定に関する通知」(財政税字〔1995〕82号)の規定によると、食事の誤補助とは、財政部門の規定によると、個人が公務のために都市部、郊外で働いてはいけないということで、勤務先や食事に戻ってはいけないということです。この意味では、食事の遅延は旅先の性質を持った補助費用です。「国家税務総局の個人所得税徴収に関する若干の問題に関する規定」の印刷通知(国税発〔1994〕89号)において、誤った食事補助は給与、給与性質の補助金、手当または納税者本人の給料、給与所得項目の収入に属さず、課税されないことが明確に規定されている。

一方、雇用単位が昼食問題に対してだけ定期的に従業員に支給する昼食手当費用は、一般的に従業員の実際の勤務日数に基づいて計算し、月ごとに支給されます。実際には企業が従業員に一定の金額を支払う貨幣化の改革を実施しており、労働力のコストに対しては、定期的に標準的に補償する仕組みです。実際には、一部の部門が誤った食事手当の名義で従業員に補助金、手当を支給し、履行すべき納税義務を逃れるため、このような状況に対して「財政部、国家税務総局の誤食補助範囲の確定問題に関する通知」で規定されています。

  二、昼食代は集団ではないです。福利費社会保険を納付しなければならない。

「財政部の従業員福利費の財務管理強化に関する通知」(財企業[2009]242号)の規定によると、「…従業員食堂の経費手当て、または従業員食堂を運営していない場合、昼食の支出は統一的に供給されます。企業従業員福利費に属する。国家統計局が公布した「給与総額の構成に関する規定」によると、次の各項目は給与総額の範囲に入らない…(二)労働保険と従業員の福利に関する諸費用は…」そのため多くの企業は従業員に支給された昼食手当を集団福祉費に組み入れて管理しており、給与総額に計上せず、社会保険料を納めていない。実はこのようなやり方も間違っています。

企業が従業員に提供する交通、住宅、通信待遇についても、すでに貨幣化改革を実行している場合、月ごとに標準で支給または支給する住宅手当、交通補助金、通信補助金は、従業員給与総額に組み入れ、従業員福利費管理に組み入れないこと。企業が従業員に支給する祝日補助金、一律に食事を提供していないで月ごとに支給する昼食代補助金は、給与総額の管理に組み入れなければならない。つまり、月々に支給される昼食代手当は、給与総額の管理にも組み入れなければならず、翌年の社会保険料の納付基数に計上しなければならないということです。

  三、食事を間違えた場合、注意すべき事項を正確に並べてください。

誤食費は旅費の性質に属するので、「企業所得税税引き前控除方法」の第52条の規定により、一は納税者に発生する経営活動に関する合理的な出張旅費を要求し、主管税務機関が証明資料の提供を要求する場合、その真実性を証明する合法的な証拠を提供することができる。旅費を出張するの証明資料には、出張者の氏名、場所、時間、任務、支払証明書などがあります。その中で、食事の時間と交通費の合理的な範囲は、食費の合理性を検証する重要な根拠となります。

使用者が直接に社員に出す出張補助費、昼食代は、正規の領収書を持って記帳しなければならない。自身は領収書で記帳していないので、支出が実際に発生したことを証明する適切な証拠を提供できません。旅費として処理することはできません。ただし、単に「寄せ送り状」という形で記帳した場合には、「定額一手販売」をもって「実費報告」の代わりに、またはその他に上記のような合理性に欠けている場合には、食費として計上してはいけません。

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